総務大臣 及び内閣総理大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに 該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十五条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
第十九条から 第二十一条まで、第二十二条第一項 又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第二十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第十四条第一項の登録を受けたとき。