登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣 及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣 及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法その他の総務省令・内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。