特定電子メールの受信をした者は、第三条から 第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと 認めるときは、総務大臣 又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
第八条 # 総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による申出を受けたとき(当該申出が総務大臣 及び内閣総理大臣に対するものであるときを除く。)は、速やかに、その旨をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一
号
二
号
総務大臣
内閣総理大臣
内閣総理大臣
総務大臣
電子メール通信役務を提供する者は、第六条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
総務大臣 又は内閣総理大臣は、第一項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
総務大臣は、第三項の規定による申出を受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他 適当な措置をとらなければならない。