送信者は、自己 又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、 架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
第六条 # 架空電子メールアドレスによる送信の禁止
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号