次の各号のいずれかに 該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに 該当する者があるもの