総務大臣 及び内閣総理大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。
一
号
二
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学 若しくは高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)でその後 一年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの又は これと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。
次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。
イ
ロ
ハ
特定電子メール等 送信適正化業務を行う部門に専任の管理者を置くこと。
特定電子メール等 送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。
ロに掲げる文書に記載されたところに従い特定電子メール等送信適正化業務の管理 及び適正な実施の確保を行う専任の部門を置くこと。