特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

# 平成十四年法律第二十六号 #
略称 : 迷惑メール対策法  特定電子メール送信適正化法 

第四条 # 表示義務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第二号に掲げる事項を除く)が正しく表示されるようにしなければならない。

一 号

当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者 又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名 又は名称

二 号

前条第三項本文の通知を受けるための電子メールアドレス 又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号 その他の符号であって総務省令・内閣府令で定めるもの

三 号

その他 総務省令・内閣府令で定める事項