次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者