特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

# 平成十三年法律第百三十七号 #
略称 : ISP責任法  ISP責任法  プロバイダー責任法  プロバイダ責任制限法  プロバイダー法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者