発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立て その他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章の規定を準用する。
この場合において、
同法第百三十三条第一項中
「当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項 及び第七項において同じ。)」と、
同法第百三十三条の二第二項中
「訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは
「発信者情報開示命令事件(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第九号に規定する発信者情報開示命令事件」と、
「)中」とあるのは
「)の記録中」と、
同法第百三十三条の四第一項中
「者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人 又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、
同条第二項中
「当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人」と、
「訴訟記録等」とあるのは
「発信者情報開示命令事件の記録」と、
同条第七項中
「当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人」と
読み替えるものとする。