所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第七十三条 # 協力依頼
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正