内閣総理大臣 及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附 その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等 その他の特定非営利活動法人の事業報告書 その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
特定非営利活動促進法
第五章 雑則
所轄庁 及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書 その他の活動の状況に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。
所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第十条第一項(第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出 及び第十条第二項(第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出、第二十五条第四項の規定による提出、同条第六項の規定による届出 及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第三項の規定による提出、第三十四条第四項の規定による提出、第四十三条第四項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付、第四十四条第二項(第五十一条第五項、第五十八条第二項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第四十九条第一項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第五項 及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知 及び第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十二条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十三条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十五条第一項 及び第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出 並びに第五十六条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合においては、
同法第六条第一項 及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項 及び第五項、第八条第一項 並びに第九条第一項 及び第三項中
「主務省令」とあるのは、
「都道府県 又は指定都市の条例」と
する。
第十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による作成 及び備置き、第二十八条第一項の規定による作成 及び備置き、同条第二項の規定による備置き 並びに同条第三項の規定による閲覧、第三十五条第一項の規定による作成 及び備置き、第四十五条第一項第五号(第五十一条第五項 及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第五十二条第四項 及び第五項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による備置き、第五十四条第二項 及び第三項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による作成 及び備置き 並びに第五十四条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の規定を適用する場合においては、
同法中
「主務省令」とあるのは、
「都道府県 又は指定都市の条例」とし、
同法第九条の規定は、適用しない。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続 その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令 又は都道府県 若しくは指定都市の条例で定める。