特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

内閣総理大臣 及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附 その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等 その他の特定非営利活動法人の事業報告書 その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。

2項

所轄庁 及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書 その他の活動の状況に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。

1項

所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

1項

において準用する場合を含む。)の規定による提出 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による縦覧、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知、において準用する場合を含む。)の規定による届出、の規定による届出、の規定による提出、の規定による届出 及びの規定による提出、の規定による提出、の規定による閲覧、の規定による提出、の規定による提出、において準用する場合を含む。)の規定による交付、において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による提出、において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知 及びにおいて準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による提出、において準用する場合を含む。)の規定による提出、において準用する場合を含む。)の規定による提出、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による提出 並びににおいて準用する場合を含む。)の規定による閲覧について平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合においては、

及び 及び 並びに 及び
主務省令」とあるのは、
「都道府県 又は指定都市の条例」と

する。

1項

において準用する場合を含む。)の規定による作成 及び備置き、の規定による作成 及び備置き、の規定による備置き 並びにの規定による閲覧、の規定による作成 及び備置き、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による閲覧、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による閲覧、において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による備置き、 及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による作成 及び備置き 並びににおいて準用する場合を含む。)の規定による閲覧について民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号)の規定を適用する場合においては、


主務省令」とあるのは、
「都道府県 又は指定都市の条例」とし、

の規定は、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続 その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令 又は都道府県 若しくは指定都市の条例で定める。