内閣総理大臣 及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附 その他の特定非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等 その他の特定非営利活動法人の事業報告書 その他の活動の状況に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第七十二条 # 情報の提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
所轄庁 及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書 その他の活動の状況に関する情報を前項の規定により内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。