第十条第一項(第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出 及び第十条第二項(第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項 及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出、第二十五条第四項の規定による提出、同条第六項の規定による届出 及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第三項の規定による提出、第三十四条第四項の規定による提出、第四十三条第四項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付、第四十四条第二項(第五十一条第五項、第五十八条第二項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第四十九条第一項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第五項 及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知 及び第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十二条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十三条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十五条第一項 及び第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出 並びに第五十六条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合においては、
同法第六条第一項 及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項 及び第五項、第八条第一項 並びに第九条第一項 及び第三項中
「主務省令」とあるのは、
「都道府県 又は指定都市の条例」と
する。