特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。 )の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第九条 # 所轄庁
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正