特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第九条 # 所轄庁

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。 )の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。