特定非営利活動法人は、特定の個人 又は法人 その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。
特定非営利活動促進法
#
平成十年法律第七号
#
略称 : NPO法
第一節 通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。
この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。
その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。 )の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。