特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第二十三条 # 役員の変更等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人は、その役員の氏名 又は住所 若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

2項

特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ 及びに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。