特定非営利活動法人は、その役員の氏名 又は住所 若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
特定非営利活動促進法
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平成十年法律第七号
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略称 : NPO法
第二十三条 # 役員の変更等の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ 及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。