理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。
特定非営利活動促進法
第三節 管理
理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。
ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
特定非営利活動法人の業務は、定款で理事 その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。
社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号において同じ。)により表決をすることができる。
前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
理事 又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。
特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上 及び監事一人以上を置かなければならない。
理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。
ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。
理事は、定款 又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。
この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
理事の業務執行の状況を監査すること。
特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務 又は財産に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会 又は所轄庁に報告すること。
前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
理事の業務執行の状況 又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
監事は、理事 又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
この法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日 又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者 若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員 並びにその配偶者 及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
理事 又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
特定非営利活動法人は、その役員の氏名 又は住所 若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)において前項の届出をするときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ 及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。
役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
ただし、再任を妨げない。
前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。
前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。
ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
定款の変更(第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号(所轄庁の変更を伴うものに限る。)、第五号、第六号(役員の定数に係るものを除く。)、第七号、第十一号、第十二号(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)又は第十三号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。
この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号 又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度 及び翌事業年度の事業計画書 及び活動予算書を併せて添付しなければならない。
第十条第二項から第四項まで 及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。
特定非営利活動法人は、定款の変更(第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)をしたときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所轄庁に提出しなければならない。
所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出するものとする。
前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ 及び第四号に掲げる書類 並びに直近の第二十八条第一項に規定する事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書 及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書 及び第三十五条第一項の財産目録)を申請書に添付しなければならない。
第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
計算書類(活動計算書 及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績 及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
採用する会計処理の基準 及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類 及び財産目録 並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名 及び住所 又は居所 並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)及び住所 又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿 及び定款等(定款 並びにその認証 及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。
特定非営利活動法人は、その社員 その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書 及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書 及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条 及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。)
特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後 遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)
前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法
前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号 又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故 その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号 又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと 又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。
公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと 又は特定非営利活動法人に正当な事由があること。
公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間 及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。
特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去五年間に提出を受けたものに限る。)、役員名簿 又は定款等について閲覧 又は謄写の請求があったときは、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、これらの書類(事業報告書等 又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所 又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。