特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第二十九条 # 事業報告書等の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定非営利活動法人は、都道府県 又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。