次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
第十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第二十三条第一項 若しくは第二十五条第六項(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。 )の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 又は第五十三条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十八条第一項 若しくは第二項、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。 )及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十四条第二項 及び第三項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第二十五条第七項 若しくは第二十九条(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。 )の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。 )及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。) 又は第五十二条第二項、第五十三条第四項 若しくは第五十五条第一項 若しくは第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
第三十一条の三第二項 又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項 又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
第四十一条第一項 又は第六十四条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。