偽り その他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第五十八条第一項の特例認定 又は第六十三条第一項 若しくは第二項の認定を受けた者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
特定非営利活動促進法
第六章 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者
第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者
第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者
第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者
正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者
正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定による停止命令に違反して引き続き その他の事業を行った者
法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
第十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第二十三条第一項 若しくは第二十五条第六項(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。 )の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 又は第五十三条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十八条第一項 若しくは第二項、第五十四条第一項(第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。 )及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第五十四条第二項 及び第三項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第二十五条第七項 若しくは第二十九条(これらの規定を第五十二条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。 )の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。 )及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。) 又は第五十二条第二項、第五十三条第四項 若しくは第五十五条第一項 若しくは第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
第三十一条の三第二項 又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項 又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
第四十一条第一項 又は第六十四条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。