特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

第六十二条 # 認定特定非営利活動法人に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十六条から第五十条まで第五十二条から第五十六条まで 並びに第五十七条第二項 及び第三項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。


この場合において、

第五十四条第一項
五年間」とあるのは
三年間」と、

同条第二項
五年間」とあるのは
三年間」と、

その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは
翌々事業年度」と、

同条第三項
五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは
第六十条の有効期間の満了の日」と、

第五十六条
五年間」とあるのは
三年間」と

読み替えるものとする。