第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで 並びに第五十七条第二項 及び第三項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。
この場合において、
第五十四条第一項中
「五年間」とあるのは
「三年間」と、
同条第二項中
「五年間」とあるのは
「三年間」と、
「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは
「翌々事業年度」と、
同条第三項中
「五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは
「第六十条の有効期間の満了の日」と、
第五十六条中
「五年間」とあるのは
「三年間」と
読み替えるものとする。