特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織 及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。
特定非営利活動促進法
第二節 特例認定特定非営利活動法人
第四十四条第二項(第一号に係る部分を除く。)及び第三項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは、
「二年」と
読み替えるものとする。
所轄庁は、前条第一項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の特例認定をするものとする。
第四十五条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合すること。
前条第二項において準用する第四十四条第二項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人 又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)から五年を経過しない特定非営利活動法人であること。
第四十四条第一項の認定 又は前条第一項の特例認定を受けたことがないこと。
第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年とする。
特例認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第五十八条第一項の特例認定は、その効力を失う。
第五十八条第一項の特例認定の有効期間が経過したとき。
特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六十三条第一項 又は第二項の認定を経ずにその効力を生じたとき(同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされたとき。)。
特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。
特例認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項の認定を受けたとき。
第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで 並びに第五十七条第二項 及び第三項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。
この場合において、
第五十四条第一項中
「五年間」とあるのは
「三年間」と、
同条第二項中
「五年間」とあるのは
「三年間」と、
「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは
「翌々事業年度」と、
同条第三項中
「五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは
「第六十条の有効期間の満了の日」と、
第五十六条中
「五年間」とあるのは
「三年間」と
読み替えるものとする。