監事は、次に掲げる職務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
理事の業務執行の状況を監査すること。
特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務 又は財産に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会 又は所轄庁に報告すること。
前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。
理事の業務執行の状況 又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。