特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第三十一条 # 国等の配慮

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

独立行政法人独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)、地方公共団体 及び地方独立行政法人地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)は、特定高度情報通信技術活用システムの導入に当たっては、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることに最大限の配慮をするよう努めるものとする。