国は、認定開発供給事業者 若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画 若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金 又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
第五章 雑則
国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)、地方公共団体 及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)は、特定高度情報通信技術活用システムの導入に当たっては、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることに最大限の配慮をするよう努めるものとする。
主務大臣は、認定開発供給事業者 又は認定導入事業者に対し、認定開発供給計画 又は認定導入計画の実施状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対し、認定特定半導体生産施設整備等計画の実施状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から開発供給等促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所 若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
指針(第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。)及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項
経済産業大臣 及び総務大臣
指針(第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。)及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項
経済産業大臣
指針(第二条第一項第三号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。)及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項
政令で定める大臣
指針(特定半導体生産施設整備等に係る部分に限る。)及び特定半導体生産施設整備等計画に関する事項
経済産業大臣
指針(第六条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに開発供給等促進円滑化業務 及び開発供給等促進業務に関する事項
経済産業大臣 及び財務大臣
特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する事項
特定高度情報通信技術活用システム導入計画に係る事業を所管する大臣
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
第二条第一項第一号の主務省令 及び同条第二項の主務省令(同号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。)
経済産業大臣 及び総務大臣の発する命令
第二条第二項の主務省令(同条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。)
経済産業大臣の発する命令
第二条第一項第三号の主務省令 及び同条第二項の主務省令(同号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。)
前項第三号に定める主務大臣の発する命令
この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。