特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等は、特定高度情報通信技術活用システムが我が国における国民生活 及び経済活動の基盤となることに鑑み、サイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることを基本とし、我が国における特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関係する産業の国際競争力の強化 並びに特定高度情報通信技術活用システムの活用による新たな事業の創出 及び事業の革新の促進に資することを旨とし、国 及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的かつ積極的に行うものとする。
2項
特定半導体生産施設整備等は、特定半導体が特定高度情報通信技術活用システムに不可欠なものであり、かつ、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、国際的に特定半導体の生産能力が限られている状況においても その需給の変動に対応できるよう我が国の技術の向上により特定半導体の国内における安定的な生産を確保すること、及び我が国における特定半導体の生産に関係する産業の発展に資することを旨とし、国 及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ行うものとする。