特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月29日 15時31分


1項

この法律は、情報通信技術の分野における技術革新の進展 及び我が国を取り巻く国際経済環境の変化 その他の経済社会情勢の変化に伴い、国民生活 及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等がサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この章 及び第三十一条において同じ。)を確保しつつ適切に行われるとともに特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な特定半導体が我が国の技術の向上により国内で安定的に生産されることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画 及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、特定高度情報通信技術活用システムの普及を図り、もって国民生活の向上 及び国民経済の健全な発展 並びに我が国の安全保障に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「特定高度情報通信技術活用システム」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備 及び交換設備 その他の主務省令で定める設備 並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数の電波を使用することにより大量の情報を高速度で送受信することを可能とするものその他の高度な技術を活用した情報通信を実現するもの
二 号

国、地方公共団体 若しくは重要社会基盤事業者(サイバーセキュリティ基本法第三条第一項に規定する重要社会基盤事業者をいう。次号において同じ。)の事業 又はこれに類するものとして政令で定める事業に係る点検、測量 その他の政令で定める業務を一体的に行うよう構成された小型無人機(高度な情報通信技術を活用することにより飛行中の位置、姿勢 及び状態を高度に制御できること その他の政令で定める性能を有するものに限る)及び当該小型無人機に係る当該業務に応じ使用する撮影機器 その他の経済産業省令で定める機器 並びにこれらに係るプログラムの集合体

三 号

国、地方公共団体 若しくは重要社会基盤事業者の事業 又はこれに類するものとして政令で定める事業に係る政令で定める業務を一体的に行うよう構成された主務省令で定める設備、機器 及び装置 並びにこれらに係るプログラムの集合体(高度な情報通信技術を活用するものに限る)であって、その開発、提供 及び維持管理 並びに導入がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることが前二号に掲げるものに準じて必要なものとして政令で定めるもの

2項

この法律において「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給」とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発 又は提供 及び維持管理(当該特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する設備、機器 又は装置 及びこれらに係るプログラムの集合体として主務省令で定めるものの開発 又は提供 及び維持管理を含む。)をいう。

3項

この法律において「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等」とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び特定高度情報通信技術活用システムの導入をいう。

4項

この法律において「特定半導体」とは、特定高度情報通信技術活用システム(第一項第一号に掲げるものに限る次条第二項 及び第二十八条において同じ。)に不可欠な大量の情報を高速度で処理することを可能とする半導体であって、国際的に生産能力が限られていること その他の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なものとして政令で定める種類ごとに政令で定める性能を有するものをいう。

5項

この法律において「特定半導体生産施設整備等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

特定半導体の生産施設(生産施設に係る設備を含む。次号において同じ。)の整備 及び当該生産施設における生産

二 号

特定半導体の生産に不可欠な半導体材料 又は半導体生産装置であって国際的に生産能力が限られていること その他の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なものとして政令で定める種類ごとに政令で定める性能を有するもの(第十一条第三項第二号において「特定半導体材料等」という。)の生産施設の整備 及び当該生産施設における生産

1項
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等は、特定高度情報通信技術活用システムが我が国における国民生活 及び経済活動の基盤となることに鑑み、サイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることを基本とし、我が国における特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関係する産業の国際競争力の強化 並びに特定高度情報通信技術活用システムの活用による新たな事業の創出 及び事業の革新の促進に資することを旨とし、国 及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的かつ積極的に行うものとする。
2項
特定半導体生産施設整備等は、特定半導体が特定高度情報通信技術活用システムに不可欠なものであり、かつ、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、国際的に特定半導体の生産能力が限られている状況においても その需給の変動に対応できるよう我が国の技術の向上により特定半導体の国内における安定的な生産を確保すること、及び我が国における特定半導体の生産に関係する産業の発展に資することを旨とし、国 及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ行うものとする。
1項

は、前条の基本理念にのっとり、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進(特定半導体生産施設整備等の促進を含む。次条 及び次章において同じ。)に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行う事業者 及び特定半導体生産施設整備等を行う事業者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする。

1項

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行う事業者 及び特定半導体生産施設整備等を行う事業者は、第三条の基本理念にのっとり、が実施する特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。