特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

この法律において「特定高度情報通信技術活用システム」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備 及び交換設備 その他の主務省令で定める設備 並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数の電波を使用することにより大量の情報を高速度で送受信することを可能とするものその他の高度な技術を活用した情報通信を実現するもの
二 号

国、地方公共団体 若しくは重要社会基盤事業者(サイバーセキュリティ基本法第三条第一項に規定する重要社会基盤事業者をいう。次号において同じ。)の事業 又はこれに類するものとして政令で定める事業に係る点検、測量 その他の政令で定める業務を一体的に行うよう構成された小型無人機(高度な情報通信技術を活用することにより飛行中の位置、姿勢 及び状態を高度に制御できること その他の政令で定める性能を有するものに限る)及び当該小型無人機に係る当該業務に応じ使用する撮影機器 その他の経済産業省令で定める機器 並びにこれらに係るプログラムの集合体

三 号

国、地方公共団体 若しくは重要社会基盤事業者の事業 又はこれに類するものとして政令で定める事業に係る政令で定める業務を一体的に行うよう構成された主務省令で定める設備、機器 及び装置 並びにこれらに係るプログラムの集合体(高度な情報通信技術を活用するものに限る)であって、その開発、提供 及び維持管理 並びに導入がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることが前二号に掲げるものに準じて必要なものとして政令で定めるもの

2項

この法律において「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給」とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発 又は提供 及び維持管理(当該特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する設備、機器 又は装置 及びこれらに係るプログラムの集合体として主務省令で定めるものの開発 又は提供 及び維持管理を含む。)をいう。

3項

この法律において「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等」とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び特定高度情報通信技術活用システムの導入をいう。

4項

この法律において「特定半導体」とは、特定高度情報通信技術活用システム(第一項第一号に掲げるものに限る次条第二項 及び第二十八条において同じ。)に不可欠な大量の情報を高速度で処理することを可能とする半導体であって、国際的に生産能力が限られていること その他の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なものとして政令で定める種類ごとに政令で定める性能を有するものをいう。

5項

この法律において「特定半導体生産施設整備等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

特定半導体の生産施設(生産施設に係る設備を含む。次号において同じ。)の整備 及び当該生産施設における生産

二 号

特定半導体の生産に不可欠な半導体材料 又は半導体生産装置であって国際的に生産能力が限られていること その他の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なものとして政令で定める種類ごとに政令で定める性能を有するもの(第十一条第三項第二号において「特定半導体材料等」という。)の生産施設の整備 及び当該生産施設における生産