この法律において「特定高度情報通信技術活用システム」とは、次に掲げるものをいう。
国、地方公共団体 若しくは重要社会基盤事業者(サイバーセキュリティ基本法第三条第一項に規定する重要社会基盤事業者をいう。次号において同じ。)の事業 又はこれに類するものとして政令で定める事業に係る点検、測量 その他の政令で定める業務を一体的に行うよう構成された小型無人機(高度な情報通信技術を活用することにより飛行中の位置、姿勢 及び状態を高度に制御できること その他の政令で定める性能を有するものに限る。)及び当該小型無人機に係る当該業務に応じ使用する撮影機器 その他の経済産業省令で定める機器 並びにこれらに係るプログラムの集合体
国、地方公共団体 若しくは重要社会基盤事業者の事業 又はこれに類するものとして政令で定める事業に係る政令で定める業務を一体的に行うよう構成された主務省令で定める設備、機器 及び装置 並びにこれらに係るプログラムの集合体(高度な情報通信技術を活用するものに限る。)であって、その開発、提供 及び維持管理 並びに導入がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることが前二号に掲げるものに準じて必要なものとして政令で定めるもの