特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行う事業者 及び特定半導体生産施設整備等を行う事業者は、第三条の基本理念にのっとり、国が実施する特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
#
令和二年法律第三十七号
#
第五条 # 事業者の責務
@ 施行日 : 令和四年三月一日
( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十七号による改正