特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第十五条 # 指定金融機関の指定

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定開発供給事業者 若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画 若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金 又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「開発供給等促進業務」という。)に関し、次の各号いずれにも適合すると認められる者を、その申請により、開発供給等促進業務を行う者として指定することができる。

一 号

銀行 その他の政令で定める金融機関であること。

二 号

次項に規定する業務規程が、法令 並びに指針 及び前条第一項の方針に適合し、かつ、開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

三 号
人的構成に照らして、開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識 及び経験を有していること。
2項

前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、指針 及び前条第一項の方針に即して開発供給等促進業務に関する規程(次項 及び第十七条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣提出しなければならない。

3項
業務規程には、開発供給等促進業務の実施体制 及び実施方法に関する事項 その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号

この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律 若しくはこれらの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

第二十二条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

三 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定を受けた者(以下「指定金融機関」という。)が第二十二条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの