特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第一節 株式会社日本政策金融公庫法の特例

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月29日 15時31分


1項

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号)第一条 及び第十一条の規定にかかわらず第十五条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定開発供給事業者 若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画 若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金 又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務 及びこれに附帯する業務(以下この節 及び第三十四条第一項第五号において「開発供給等促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

1項

公庫は、指針に即して、主務省令で定めるところにより、開発供給等促進円滑化業務の実施方法 及び実施条件 その他の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定めなければならない。

2項

公庫は、前項の方針を定めるときは、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

3項

公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。

4項

公庫は、第一項の方針に従って開発供給等促進円滑化業務を行わなければならない。

1項

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定開発供給事業者 若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画 若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金 又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「開発供給等促進業務」という。)に関し、次の各号いずれにも適合すると認められる者を、その申請により、開発供給等促進業務を行う者として指定することができる。

一 号

銀行 その他の政令で定める金融機関であること。

二 号

次項に規定する業務規程が、法令 並びに指針 及び前条第一項の方針に適合し、かつ、開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

三 号
人的構成に照らして、開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識 及び経験を有していること。
2項

前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、指針 及び前条第一項の方針に即して開発供給等促進業務に関する規程(次項 及び第十七条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣提出しなければならない。

3項
業務規程には、開発供給等促進業務の実施体制 及び実施方法に関する事項 その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号

この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律 若しくはこれらの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

第二十二条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

三 号

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定を受けた者(以下「指定金融機関」という。)が第二十二条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

1項

主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号 又は名称、住所 及び開発供給等促進業務を行う営業所 又は事務所の所在地を公示するものとする。

2項

指定金融機関は、その商号 若しくは名称、住所 又は開発供給等促進業務を行う営業所 若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

1項

指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。

2項

主務大臣は、指定金融機関の業務規程が開発供給等促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

公庫は、開発供給等促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

一 号
指定金融機関が行う開発供給等促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二 号

指定金融機関は、その財務状況 及び開発供給等促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う開発供給等促進業務 及び公庫が行う開発供給等促進円滑化業務の内容 及び実施方法 その他の主務省令で定める事項

2項

公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

1項

指定金融機関は、開発供給等促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、開発供給等促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定金融機関は、開発供給等促進業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項

指定金融機関が開発供給等促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

1項

主務大臣は、指定金融機関第十五条第四項第一号 又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2項

主務大臣は、指定金融機関次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号
開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号
指定に関し不正の行為があったとき。
三 号
この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
3項

主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

1項

指定金融機関について、第二十一条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者 又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った開発供給等促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

1項

開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務 及び会計 並びに主務大臣については、開発供給等促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条 及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項 及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。

2項

前項に規定するもののほか、開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条第一項第五号
行う業務
行う業務(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十三条に規定する開発供給等促進円滑化業務(以下「開発供給等促進円滑化業務」という。)を除く。
第五十八条 及び第五十九条第一項
この法律
この法律、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び導入の促進に関する法律
第七十一条
第五十九条第一項
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項
第七十三条第一号
この法律
この法律(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第七十三条第三号
第十一条
第十一条 及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び導入の促進に関する法律第十三条
第七十三条第七号
第五十八条第二項
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する第五十八条第二項
附則第四十七条第一項
公庫の業務
公庫の業務(開発供給等促進円滑化業務を除く。