特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第十六条 # 指定の公示等

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号 又は名称、住所 及び開発供給等促進業務を行う営業所 又は事務所の所在地を公示するものとする。

2項

指定金融機関は、その商号 若しくは名称、住所 又は開発供給等促進業務を行う営業所 若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。