特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第十四条 # 開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針

@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正

1項

公庫は、指針に即して、主務省令で定めるところにより、開発供給等促進円滑化業務の実施方法 及び実施条件 その他の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定めなければならない。

2項

公庫は、前項の方針を定めるときは、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

3項

公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。

4項

公庫は、第一項の方針に従って開発供給等促進円滑化業務を行わなければならない。