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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
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平成十五年政令第三百五十五号
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略称 :
ピッキング防止法施行令
ピッキング対策法施行令
附 則
分類
政令
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 05月12日 21時18分
HOME
警察
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
附 則
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この政令は、法の
施行の日
(
平成十五年九月一日
)から施行する。
ただし
、第三条の規定は、法第七条の規定の
施行の日
から施行する。