特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
平成十五年政令第三百五十五号
略称 : ピッキング防止法施行令
ピッキング対策法施行令
最終編集日 :
2022年 05月12日 21時18分
制定に関する表明
内閣は、
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)
第二条第二号 及び第三号
並びに第七条の規定に基づき、
この政令を制定する。
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一
号
二
号
三
号
四
号
ピッキング用具(法第二条第二号に規定するピッキング用具をいう。)
破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。)
ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。)
サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から 挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具をいう。)
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法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一
号
次のいずれにも該当するドライバー
イ
ロ
二
号
先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
次のいずれにも該当するバール
イ
ロ
三
号
作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
長さが二十四センチメートル以上であること。
ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)
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法第七条の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。
一
号
シリンダー錠
二
号
シリンダー
三
号
サムターン
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