建物錠等の製造 又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
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平成十五年法律第六十五号
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略称 : ピッキング防止法
ピッキング対策法
第六条 # 建物錠等の防犯性能の向上
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国家公安委員会は、建物錠等の製造 又は輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する情報の提供、助言、指導 その他の必要な援助を行うものとする。