特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

# 平成十五年法律第六十五号 #
略称 : ピッキング防止法  ピッキング対策法 

第六条 # 建物錠等の防犯性能の向上

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

建物錠等の製造 又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。

2項

国家公安委員会は、建物錠等の製造 又は輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する情報の提供、助言、指導 その他の必要な援助を行うものとする。