特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

# 平成十五年法律第六十五号 #
略称 : ピッキング防止法  ピッキング対策法 

第三章 特定侵入行為の防止対策の推進

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 10時56分


1項

国 及び地方公共団体は、建物錠、建物の出入口 若しくは窓の戸 又は これらの部品(以下「建物錠等」という。)の防犯性能(特定侵入行為を防止するために必要とされる性能をいう。以下同じ。)の向上の促進、特定侵入行為の防止に関する啓発 及び知識の普及 その他の特定侵入行為の防止を図るための施策を講ずるよう努めなければならない。

1項

建物錠等の製造 又は輸入を業とする者は、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能の向上に努めなければならない。

2項

国家公安委員会は、建物錠等の製造 又は輸入を業とする者から、その製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、その者に対し、当該建物錠等に係る特定侵入行為の手口に関する情報の提供、助言、指導 その他の必要な援助を行うものとする。

1項

国家公安委員会は、建物錠(その部品を含む。以下同じ。)のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「指定建物錠」という。)について、指定建物錠の種類ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

一 号

指定建物錠の防犯性能に関し建物錠の製造 又は輸入を業とする者(以下「製造業者等」という。)が表示すべき事項

二 号

表示の方法 その他防犯性能の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項

1項

国家公安委員会は、製造業者等が指定建物錠について前条の規定により告示されたところに従って防犯性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該製造業者等に対し、その製造 又は輸入に係る指定建物錠につき、その告示されたところに従って防犯性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

2項

国家公安委員会は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特殊開錠用具等を用いて当該指定建物錠の特殊開錠を行う手口による建物への侵入が多発するおそれがあると認めるときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国家公安委員会は、特定の建物錠の特性を利用した特殊開錠を行う手口による建物への侵入が急増するおそれがあると認める場合において、当該侵入の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該建物錠の製造 又は輸入を業とする者に対し、当該建物錠の改善 その他の当該手口による建物への侵入の防止を図るために必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

国家公安委員会は、前項に規定する勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項

建物錠の販売、取付け 及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)は、建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するとともに、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うときは、その者の氏名 及び住所を確認するよう努めなければならない。

1項

国家公安委員会 及び都道府県公安委員会は、錠取扱業者が組織する団体に対し、特定侵入行為の防止を図るため、必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。