日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。
日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。
日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。