特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

# 昭和五十三年法律第三十号 #
略称 : 国際出願法 

第二章 国際出願

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 05月06日 15時43分


1項

日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。


日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。

1項

国際出願をしようとする者は、日本語 又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面 及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。

2項

願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て

二 号

出願人の氏名 又は名称 並びにその国籍 及び住所 又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍 及び住所 又は居所

三 号
発明の名称
四 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3項

明細書、請求の範囲、図面 及び要約書に記載すべき事項 その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

1項

特許庁長官は、国際出願が次の各号いずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。

一 号

出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。

二 号

前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。

三 号

出願人の氏名 若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

四 号

明細書 又は請求の範囲が含まれていないとき。

五 号

明細書 及び請求の範囲が日本語 又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。

2項

特許庁長官は、国際出願が前項各号いずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

3項

特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

1項

特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。

2項

特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

1項

特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

一 号

願書が日本語 又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。

二 号

発明の名称の記載がないとき。

三 号

図面(図面の中の説明に限る)及び要約書が明細書 及び請求の範囲と 同一の言語で作成されていないとき。

四 号

要約書が含まれていないとき。

五 号

第十六条第三項の規定 又は第十九条第一項前段において準用する特許法昭和三十四年法律第百二十一号第七条第一項から第三項までの規定(第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。

六 号

経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

1項

特許庁長官は、国際出願が次の各号いずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。

一 号

前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかつたとき。

二 号

第十八条第二項同項の表三の項に掲げる部分を除く)の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。

三 号

第四条第一項 若しくは第三項 又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号いずれかに該当することを発見したとき。