特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

# 昭和五十三年法律第三十号 #
略称 : 国際出願法 

第十八条 # 手数料


1項

第九条第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

2項

次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。

特許庁が国際調査をする国際出願をする者
 
条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
イ 明細書 及び請求の範囲が日本語で作成されている場合
一件につき 十四万三千円
ロ 明細書 及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合
一件につき 二十二万千円
特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者
一件につき 一万三千円
条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関 及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
国際予備審査の請求をする者
 
条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
イ 一の項第二欄イに掲げる場合
一件につき 四万八千円
ロ 一の項第二欄ロに掲げる場合
一件につき 七万七千円
3項

特許法第百九十五条第四項第五項第七項第八項 及び第十一項から第十三項までの規定は第一項 及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く)並びに第八条第四項 又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料について、同法第百九十五条第六項の規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く)について、同条第八項 及び第十一項から第十三項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く)について、それぞれ準用する。