特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

# 昭和五十三年法律第三十号 #
略称 : 国際出願法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 05月06日 15時43分


1項

二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。

2項

特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。

3項

代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合 その他政令で定める場合を除き、弁理士 又は弁護士を代理人としなければならない。

1項

出願人が第四条第二項の規定による命令 又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令 又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令 又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

1項

第九条第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

2項

次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。

特許庁が国際調査をする国際出願をする者
 
条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
イ 明細書 及び請求の範囲が日本語で作成されている場合
一件につき 十四万三千円
ロ 明細書 及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合
一件につき 二十二万千円
特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者
一件につき 一万三千円
条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関 及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
国際予備審査の請求をする者
 
条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
イ 一の項第二欄イに掲げる場合
一件につき 四万八千円
ロ 一の項第二欄ロに掲げる場合
一件につき 七万七千円
3項

特許法第百九十五条第四項第五項第七項第八項 及び第十一項から第十三項までの規定は第一項 及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く)並びに第八条第四項 又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料について、同法第百九十五条第六項の規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く)について、同条第八項 及び第十一項から第十三項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く)について、それぞれ準用する。

1項

特許庁長官は、日本語でされた国際出願をする者であつて、中小企業者(特許法第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。)、試験研究機関等(同条第三項に規定する試験研究機関等をいう。)その他の資力、研究開発 及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る)を軽減し、又は免除することができる。

1項

特許法第七条第一項から第三項まで第八条第十一条第十三条第一項 及び第四項第十六条第二十条 並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。


この場合において、条約 又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。

2項

特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査 及び国際予備審査に準用する。

3項

特許法第百九十五条の三の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

1項

第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査 及び国際予備審査に関し条約 及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

1項

この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約 若しくは規則 又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律 及び特許法 その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関 又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。