特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。
前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。
出願人の氏名 若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
明細書 又は請求の範囲が含まれていないとき。
明細書 及び請求の範囲が日本語 又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。