特許法
第百九十五条の二の規定による
出願審査の請求の手数料の軽減
又は免除を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した申請書に、
前条第一号 又は第二号に掲げる
要件に該当することを証する書面として
経済産業省令で定めるものを添付して、
特許庁長官に提出しなければならない。
一
号
二
号
申請人の氏名 又は名称
及び住所 又は居所
当該特許出願の表示
三
号
出願審査の請求の手数料の軽減
又は免除を必要とする理由