特許法等関係手数料令

昭和三十五年政令第二十号
分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 : 2021年 08月26日 01時04分

制定に関する表明

内閣は、

  • 特許法昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第一項、
  • 実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号)第五十四条第一項、
  • 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十七条第一項

及び商標法昭和三十四年法律第百二十七号
第七十六条第一項の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

特許法
第百九十五条第一項の規定により

納付すべき手数料の額は、
次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
特許法第四条、第五条第一項 若しくは第百八条第三項の規定による 期間の延長 又は同法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者
一件につき 二千百円
特許証の再交付を請求する者
一件につき 四千六百円
特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者
一件につき 四千二百円
特許法第百八十六条第一項の規定により 証明を請求する者
一件につき 千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により 電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円
特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
イ 特許原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 三百五十円
ロ 特許原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 千四百円
特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の閲覧 又は謄写を請求する者
イ 特許原簿の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 三百円
ロ 特許原簿以外の書類の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 千五百円
特許法第百八十六条第一項の規定により 特許原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき 千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により 電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円
2項

特許法
第百九十五条第二項工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により 手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により
納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者
一件につき 一万四千円
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願をする者
一件につき 二万二千円
特許法第三十八条の三第三項の規定により 手続をすべき者
一件につき 一万四千円
特許法第百八十四条の五第一項の規定により 手続をすべき者
一件につき 一万四千円
特許法第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者
一件につき 一万四千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
イ 特許法第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合
一件につき 四万三千六百円
ロ 特許法第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合
一件につき 七万四千円
特許法第五条第三項の規定による 期間の延長(同法第五十条の規定により 指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき 四千二百円
特許法第五条第三項の規定による 期間の延長(同法第五十条の規定により 指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき 五万千円
出願審査の請求をする者
一件につき 十三万八千円に一請求項につき 四千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第十八条()に規定する 国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき 八万三千円に一請求項につき 二千四百円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三に規定する 特定登録調査機関が交付する同法第三十九条の二の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき 十一万円に一請求項につき 三千二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき 十二万四千円に一請求項につき 三千六百円を加えた額
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲 又は図面について 補正をする者
一件につき 一万九千円
十一
特許法第七十一条第一項の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
十二
裁定を請求する者
一件につき 五万五千円
十三
裁定の取消しを請求する者
一件につき 二万七千五百円
十四
特許異議の申立てをする者
一件につき 一万六千五百円に一請求項につき 二千四百円を加えた額
十五
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき 三千三百円
十六
審判 又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者
一件につき 四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円を加えた額
十七
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定 若しくは無効に係る 審判 又は これらの審判の確定審決に対する再審を請求する者
一件につき 五万五千円
十八
明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正の請求をする者
一件につき 四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円を加えた額
十九
審判 又は再審への参加を申請する者
イ 特許法第百四十八条第一項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 五万五千円
ロ 特許法第百四十八条第三項(同法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第百七十四条第一項において準用する 同法第百十九条第一項の規定により 参加を申請する者
一件につき 一万六千五百円
3項

特許法
第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、

前項の表第一号から 第八号まで
第十号 及び第十八号の中欄に掲げる者

並びに次に掲げる者が 納付すべき手数料とする。

一 号

前項の表第十六号の中欄に掲げる者のうち
次に掲げる者

拒絶査定不服審判

又は この審判の確定審決に対する
再審を請求する者

特許無効審判の確定審決に対する
再審を請求する者

訂正審判 又は この審判の確定審決に対する
再審を請求する者

確定した取消決定に対する
再審を請求する者

二 号

前項の表第十七号の中欄に掲げる者のうち
次に掲げる者

特許権の存続期間の
延長登録の拒絶査定に係る審判

又は この審判の
確定審決に対する再審を請求する者

特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の
確定審決に対する再審を請求する者

4項

特許法
第百九十五条第九項の政令で定める額は、

同条第二項の規定により納付すべき
出願審査の請求の手数料の金額の
二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

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1項

特許法
第百九十五条の二の政令で定める要件は、

次のとおりとする。

一 号

個人にあつては、

次条第一項の申請書を提出する日において、
次のいずれかに該当すること。

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号
第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。

市町村民税(特別区民税を含む。)が
課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する 非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。

所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)( 又はに掲げる要件に該当する場合を除く)。

その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)( 又はに掲げる要件に該当する場合を除く)。

二 号

法人にあつては、

次条第一項の申請書を提出する日において、
次のいずれにも該当すること。

資本金の額 又は出資の総額(資本金 又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が
三億円以下の法人であること。

法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する 外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。

及びに該当する法人に対し、

その発行済株式の総数、出資口数の総数
又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数

又は額の株式 又は出資を単独で所有する関係
その他 その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして

経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

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1項

特許法
第百九十五条の二の規定による

出願審査の請求の手数料の軽減
又は免除を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に、

前条第一号 又は第二号に掲げる
要件に該当することを証する書面として

経済産業省令で定めるものを添付して、
特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請人の氏名 又は名称
及び住所 又は居所

二 号
当該特許出願の表示
三 号

出願審査の請求の手数料の軽減
又は免除を必要とする理由

2項

特許法
第百九十五条の二の二の規定による
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に、

申請人が特許法施行令昭和三十五年政令第十六号
第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として

経済産業省令で定めるものを添付して、
特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請人の氏名 又は名称
及び住所 又は居所

二 号
当該特許出願の表示
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1項

特許庁長官は、

第一条の二第一号イ
又はに掲げる要件に該当する者が

出願審査の請求の手数料を納付することが
困難であると認めるときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料を免除するものとする。

2項

特許庁長官は、

第一条の二第一号ハ
若しくはに掲げる要件に該当する者
又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が

出願審査の請求の手数料を
納付することが困難であると認めるときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料の金額の
二分の一に相当する額を軽減するものとする。

3項

特許庁長官は、

特許法施行令
第十条第一号から 第三号までのいずれかに該当する者から
前条第二項の申請書の提出があつたときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料の金額の
二分の一に相当する額を軽減するものとする。

4項

特許庁長官は、

特許法施行令
第十条第四号 又は第五号に該当する者から
前条第二項の申請書の提出があつたときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料の金額の
三分の二に相当する額を軽減するものとする。

5項

特許庁長官は、

特許法施行令
第十条第六号に該当する者から
前条第二項の申請書の提出があつたときは、

第一条第二項の表第九号の規定により計算される
出願審査の請求の手数料の金額の
四分の三に相当する額を軽減するものとする。

6項

第二項から 前項までの規定により算定した
出願審査の請求の手数料の金額に
十円未満の端数があるとき(特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く)は、

その端数は、切り捨てる。

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1項

実用新案法
第五十四条第一項の規定により 納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
実用新案法第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第一項の規定、実用新案法第三十二条第三項の規定 若しくは同法第十四条の二第五項、同法第三十九条の二第四項、同法第四十五条第二項 若しくは同法第五十四条の二第五項において準用する 特許法第四条の規定による 期間の延長 又は実用新案法第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者
一件につき 二千百円
実用新案法第十一条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者
一件につき 四千二百円
実用新案登録証の再交付を請求する者
一件につき 四千六百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 証明を請求する者
一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
イ 実用新案原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 三百五十円
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 千四百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の閲覧 又は謄写を請求する者
イ 実用新案原簿の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 三百円
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 千五百円
実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 実用新案原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円
2項

実用新案法
第五十四条第二項の規定により 納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
実用新案登録出願をする者
一件につき 一万四千円
実用新案法第四十八条の五第一項の規定により 手続をすべき者
一件につき 一万四千円
実用新案法第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者
一件につき 一万四千円
実用新案法第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定による 期間の延長を請求する者
一件につき 四千二百円
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき 四万二千円に一請求項につき 千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき 八千四百円に一請求項につき 二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する 国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき 三万三千六百円に一請求項につき 八百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面の訂正をする者
一件につき 千四百円
実用新案法第二十六条において準用する 特許法第七十一条第一項の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
裁定を請求する者
一件につき 五万五千円
裁定の取消しを請求する者
一件につき 二万七千五百円
審判 又は再審を請求する者
一件につき 四万九千五百円に一請求項につき 五千五百円を加えた額
十一
審判 又は再審への参加を申請する者
イ 実用新案法第四十一条において準用する 特許法第百四十八条第一項(実用新案法第四十五条第一項において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 五万五千円
ロ 実用新案法第四十一条において準用する 特許法第百四十八条第三項(実用新案法第四十五条第一項において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 一万六千五百円
3項

実用新案法
第五十四条第四項の政令で定める手数料は、

前項の表第一号から 第四号まで
及び第六号の中欄に掲げる者

及び同表第十号の中欄に掲げる者のうち

実用新案登録無効審判の確定審決に対する
再審を請求する者が 納付すべき手数料とする。

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1項

実用新案法
第五十四条第八項の規定による

実用新案技術評価の請求の手数料の軽減
又は免除を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書を
特許庁長官に提出しなければならない。

一 号
申請人の氏名 及び住所 又は居所
二 号

当該実用新案登録出願の表示
又は当該実用新案登録の登録番号

三 号

実用新案技術評価の請求の手数料の軽減
又は免除を必要とする理由

2項

前項の申請書には、

申請人が生活保護法
第十一条第一項各号に掲げる
扶助を受けていることを理由とする場合にあつては
第一号の書面、

その他の事実を理由とする場合にあつては
第二号の書面を添付しなければならない。

一 号
当該扶助を受けていることを証明する書面
二 号

所得税に係る納税証明書
その他 当該事実を証明する書面

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1項

意匠法
第六十条の二十二第一項の政令で定める額は、

次の各号に掲げる者の区分に応じ、
当該各号に定める額とする。

一 号

意匠法
第六十条の二十一第一項の規定により
納付すべき個別指定手数料を納付した者

同項の規定により 納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により 日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から 一万五千三百円を控除した額

二 号

意匠法
第六十条の二十一第二項の規定により
納付すべき個別指定手数料を納付した者

同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額

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1項

意匠法
第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
意匠法第十四条第四項の規定により 意匠を示すべきことを求める者
一件につき 千五百円
意匠法第十五条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者
一件につき 四千二百円
意匠法第十七条の四 若しくは第四十三条第三項 若しくは同法第六十八条第一項において準用する 特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による 期間の延長 又は意匠法第六十八条第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者
一件につき 二千百円
国際登録出願をする者
一件につき 三千五百円
意匠登録証の再交付を請求する者
一件につき 四千六百円
意匠法第六十三条第一項の規定により 証明を請求する者
一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円
意匠法第六十三条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
イ 意匠原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 三百五十円
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 千四百円
意匠法第六十三条第一項の規定により 書類、ひな形 又は見本の閲覧 又は謄写を請求する者
イ 意匠原簿の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 三百円
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形 又は見本の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 千五百円
意匠法第六十三条第一項の規定により 意匠原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円
2項

意匠法
第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
意匠登録出願をする者
一件につき 一万六千円
意匠法第十四条第一項の規定により 意匠を秘密にすることを請求する者
一件につき 五千百円
意匠法第二十五条第一項の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
意匠法第六十八条第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定による 期間の延長(意匠法第十九条において準用する 特許法第五十条の規定により 指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき 四千二百円
意匠法第六十八条第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定による 期間の延長(意匠法第十九条において準用する 特許法第五十条の規定により 指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき 七千二百円
裁定を請求する者
一件につき 五万五千円
裁定の取消しを請求する者
一件につき 二万七千五百円
審判 又は再審を請求する者
一件につき 五万五千円
審判 又は再審への参加を申請する者
イ 意匠法第五十二条において準用する 特許法第百四十八条第一項(意匠法第五十八条第四項において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 五万五千円
ロ 意匠法第五十二条において準用する 特許法第百四十八条第三項(意匠法第五十八条第四項において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 一万六千五百円
3項

意匠法
第六十七条第四項の政令で定める手数料は、

前項の表第一号の中欄に掲げる者
及び同表第六号の中欄に掲げる者のうち

次に掲げる者が 納付すべき手数料とする。

一 号

拒絶査定不服審判
又は この審判の確定審決に対する再審を請求する者

二 号

補正却下決定不服審判
又は この審判の確定審決に対する再審を請求する者

三 号

意匠登録無効審判の確定審決に対する
再審を請求する者

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1項

商標法
第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
商標法第十三条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者
一件につき 四千二百円
商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項 若しくは同法第七十七条第一項において準用する 特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による 期間の延長 又は商標法第七十七条第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者
一件につき 二千百円
商標法第六十八条の二の規定により 特許庁長官に国際登録出願をする者
一件につき 九千円
商標法第六十八条の四の規定により 特許庁長官に事後指定をする者
一件につき 四千二百円
商標法第六十八条の五の規定により 特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
一件につき 四千二百円
商標法第六十八条の六の規定により 特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
一件につき 四千二百円
商標登録証 又は防護標章登録証の再交付を請求する者
一件につき 四千六百円
商標法第七十二条第一項の規定により 証明を請求する者
一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円
商標法第七十二条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
イ 商標原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 三百五十円
ロ 商標原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 千四百円
商標法第七十二条第一項の規定により 書類 又は同法第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者
イ 商標原簿の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 三百円
ロ 商標原簿以外の書類 又は商標法第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 千五百円
十一
商標法第七十二条第一項の規定により 商標原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円
2項

商標法
第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
商標登録出願をする者
一件につき 三千四百円に一の区分につき 八千六百円を加えた額
防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者
一件につき 六千八百円に一の区分につき 一万七千二百円を加えた額
商標法第九条第三項、同法第十三条第一項において準用する 特許法第四十三条第七項、商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項 若しくは第六十五条の八第四項 又は同法第七十七条第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定により 手続をする者
一件につき 四千二百円
商標権の分割を申請する者
一件につき 三万円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
登録異議の申立てをする者
一件につき 三千円に一の区分につき 八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき 三千三百円
審判 又は再審を請求する者
一件につき 一万五千円に一の区分につき 四万円を加えた額
審判 又は再審への参加を申請する者
イ 商標法第五十六条第一項において準用する 特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 五万五千円
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する 特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する 同法第四十三条の七第一項の規定により 参加を申請する者
一件につき 一万六千五百円
商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により 重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者
一件につき 一万二千円
3項

商標法
第七十六条第四項の政令で定める手数料は、

前項の表第一号から 第四号までの中欄に掲げる者
及び同表第八号の中欄に掲げる者のうち

次に掲げる者が 納付すべき手数料とする。

一 号

商標法
第四十四条第一項同法第六十八条第四項において準用する 場合を含む。)の規定による審判

又は この審判の
確定審決に対する再審を請求する者

二 号

商標法
第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する 場合を含む。)の
規定による審判

又は この審判の確定審決に対する
再審を請求する者

三 号

商標法
第四十六条第一項同法第六十八条第四項において準用する 場合を含む。)の規定による

審判の確定審決に対する再審を請求する者

四 号

確定した取消決定に対する
再審を請求する者

五 号

商標法

  • 第五十条第一項
  • 第五十一条第一項
  • 第五十二条の二第一項
  • 第五十三条第一項

又は第五十三条の二同法第六十八条第四項において準用する 場合を含む。)の
審判の確定審決に対する再審を請求する者

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1項

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第四十条第一項の規定により
納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により 磁気ディスクへの記録を求める者
一件につき 千二百円に書面一枚につき 七百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により 同項第一号に掲げる事項について 閲覧を請求する者
一件につき 九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により 電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により 同項第二号に掲げる事項について 閲覧を請求する者
一件につき 八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により 書類の交付を請求する者
一件につき 千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円
2項

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第四十条第一項の政令で定める場合は、

同項第二号に掲げる者が
同法第十二条第一項第一号に掲げる事項(発行の日から 一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項の規定により 同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る)の閲覧を
請求する場合とする。

3項

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第四十条第四項の政令で定める手数料は、

第一条第二項の表第一号第二号
第九号 及び第十号

並びに第二条第二項の表第一号
及び第五号の中欄に掲げる者が、

同法第七条第一項の規定により
磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。

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