実用新案法
第五十四条第一項の規定により 納付すべき手数料の額は、
次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 実用新案法第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第一項の規定、実用新案法第三十二条第三項の規定 若しくは同法第十四条の二第五項、同法第三十九条の二第四項、同法第四十五条第二項 若しくは同法第五十四条の二第五項において準用する 特許法第四条の規定による 期間の延長 又は実用新案法第二条の五第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者 | 一件につき 二千百円 |
二 | 実用新案法第十一条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者 | 一件につき 四千二百円 |
三 | 実用新案登録証の再交付を請求する者 | 一件につき 四千六百円 |
四 | 実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 証明を請求する者 | 一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) |
五 | 実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 実用新案原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき 三百五十円 | |
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき 千四百円 | |
六 | 実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の閲覧 又は謄写を請求する者 | |
イ 実用新案原簿の閲覧 又は謄写を請求する者 | 一件につき 三百円 | |
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧 又は謄写を請求する者 | 一件につき 千五百円 | |
七 | 実用新案法第五十五条第一項において準用する 特許法第百八十六条第一項の規定により 実用新案原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) |