特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第五条 # 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第四十条第一項の規定により
納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
一
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定により 磁気ディスクへの記録を求める者
一件につき 千二百円に書面一枚につき 七百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。)
二
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により 同項第一号に掲げる事項について 閲覧を請求する者
一件につき 九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により 電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、六百円)
三
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項の規定により 同項第二号に掲げる事項について 閲覧を請求する者
一件につき 八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円)
四
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第二項の規定により 書類の交付を請求する者
一件につき 千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円)
2項

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第四十条第一項の政令で定める場合は、

同項第二号に掲げる者が
同法第十二条第一項第一号に掲げる事項(発行の日から 一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項の規定により 同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を
請求する場合とする。

3項

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第四十条第四項の政令で定める手数料は、

第一条第二項の表第一号、第二号、
第九号 及び第十号

並びに第二条第二項の表第一号
及び第五号の中欄に掲げる者が、

同法第七条第一項の規定により
磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。