特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第四条 # 商標法関係手数料

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

商標法
第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
商標法第十三条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者
一件につき 四千二百円
商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項 若しくは同法第七十七条第一項において準用する 特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による 期間の延長 又は商標法第七十七条第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者
一件につき 二千百円
商標法第六十八条の二の規定により 特許庁長官に国際登録出願をする者
一件につき 九千円
商標法第六十八条の四の規定により 特許庁長官に事後指定をする者
一件につき 四千二百円
商標法第六十八条の五の規定により 特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
一件につき 四千二百円
商標法第六十八条の六の規定により 特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
一件につき 四千二百円
商標登録証 又は防護標章登録証の再交付を請求する者
一件につき 四千六百円
商標法第七十二条第一項の規定により 証明を請求する者
一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円
商標法第七十二条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
イ 商標原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 三百五十円
ロ 商標原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
一件につき 千四百円
商標法第七十二条第一項の規定により 書類 又は同法第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者
イ 商標原簿の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 三百円
ロ 商標原簿以外の書類 又は商標法第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者
一件につき 千五百円
十一
商標法第七十二条第一項の規定により 商標原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円
2項

商標法
第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、

次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
商標登録出願をする者
一件につき 三千四百円に一の区分につき 八千六百円を加えた額
防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者
一件につき 六千八百円に一の区分につき 一万七千二百円を加えた額
商標法第九条第三項、同法第十三条第一項において準用する 特許法第四十三条第七項、商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項 若しくは第六十五条の八第四項 又は同法第七十七条第一項において準用する 特許法第五条第三項の規定により 手続をする者
一件につき 四千二百円
商標権の分割を申請する者
一件につき 三万円
商標法第二十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 判定を求める者
一件につき 四万円
登録異議の申立てをする者
一件につき 三千円に一の区分につき 八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき 三千三百円
審判 又は再審を請求する者
一件につき 一万五千円に一の区分につき 四万円を加えた額
審判 又は再審への参加を申請する者
イ 商標法第五十六条第一項において準用する 特許法第百四十八条第一項(商標法第六十一条において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 参加を申請する者
一件につき 五万五千円
ロ 商標法第五十六条第一項において準用する 特許法第百四十八条第三項(商標法第六十一条において準用する 特許法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)又は商標法第六十条の二第一項において準用する 同法第四十三条の七第一項の規定により 参加を申請する者
一件につき 一万六千五百円
商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定により 重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者
一件につき 一万二千円
3項

商標法
第七十六条第四項の政令で定める手数料は、

前項の表第一号から 第四号までの中欄に掲げる者
及び同表第八号の中欄に掲げる者のうち

次に掲げる者が 納付すべき手数料とする。

一 号

商標法
第四十四条第一項同法第六十八条第四項において準用する 場合を含む。)の規定による審判

又は この審判の
確定審決に対する再審を請求する者

二 号

商標法
第四十五条第一項同法第六十八条第四項において準用する 場合を含む。)の
規定による審判

又は この審判の確定審決に対する
再審を請求する者

三 号

商標法
第四十六条第一項同法第六十八条第四項において準用する 場合を含む。)の規定による

審判の確定審決に対する再審を請求する者

四 号

確定した取消決定に対する
再審を請求する者

五 号

商標法

  • 第五十条第一項
  • 第五十一条第一項
  • 第五十二条の二第一項
  • 第五十三条第一項

又は第五十三条の二同法第六十八条第四項において準用する 場合を含む。)の
審判の確定審決に対する再審を請求する者