商標法
第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、
次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 商標法第十三条第二項において準用する 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者 | 一件につき 四千二百円 |
二 | 商標法第十七条の二第二項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する 意匠法第十七条の四、商標法第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項 若しくは同法第七十七条第一項において準用する 特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による 期間の延長 又は商標法第七十七条第一項において準用する 特許法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者 | 一件につき 二千百円 |
三 | 商標法第六十八条の二の規定により 特許庁長官に国際登録出願をする者 | 一件につき 九千円 |
四 | 商標法第六十八条の四の規定により 特許庁長官に事後指定をする者 | 一件につき 四千二百円 |
五 | 商標法第六十八条の五の規定により 特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 | 一件につき 四千二百円 |
六 | 商標法第六十八条の六の規定により 特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 | 一件につき 四千二百円 |
七 | 商標登録証 又は防護標章登録証の再交付を請求する者 | 一件につき 四千六百円 |
八 | 商標法第七十二条第一項の規定により 証明を請求する者 | 一件につき 千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円) |
九 | 商標法第七十二条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 商標原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき 三百五十円 | |
ロ 商標原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき 千四百円 | |
十 | 商標法第七十二条第一項の規定により 書類 又は同法第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者 | |
イ 商標原簿の閲覧 又は謄写を請求する者 | 一件につき 三百円 | |
ロ 商標原簿以外の書類 又は商標法第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者 | 一件につき 千五百円 | |
十一 | 商標法第七十二条第一項の規定により 商標原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき 千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円) |