この政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
令和三年三月一九日政令第五〇号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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