この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成一一年一二月二七日政令第四三〇号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置
この政令の施行前に第十条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条に規定する 特定手続(同令第九条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第五条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。