この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
特許法等関係手数料令
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昭和三十五年政令第二十号
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附 則
平成一五年九月一〇日政令第三九八号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第五十号による改正
最終編集日 :
2021年 08月26日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置
特許法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する 一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する 場合を含む。)の規定により 一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を除く。)に係る 手数料については、第五条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から 第四号まで 及び第六号 並びに附則第三項の規定は、なお その効力を有する。